防炎ラベル・防火壁装ラベルの発行

01防炎ラベル

 

消防法及び消防法施行令に位置付けられた「防炎規制」において、不特定多数の人が出入りする施設、高層建築物、地下街、高齢者福祉施設等の防炎防火対象物で使用されるカーテン、じゅうたん等は、防炎性能を持つ「防炎物品」の使用が義務付けられています。
その防炎性能は外見では確認することができないため、その性能があることを示す唯一のあかしとして「防炎ラベル」を表示することになっています。防炎ラベルの受給には防炎講習会を受講し、消防庁長官による「防炎表示者」としての登録が必要になります。
防炎ラベルの正式名称は「防炎物品ラベル」です。
 

防炎ラベル 表示のきまり

•防炎ラベルを受給できるのは「防炎表示者」として登録されている企業に限ります。
•防炎ラベルには完成品につけられる「物品ラベル」と加工される直前の材料(原反)につけられる「材料ラベル」の2種類があります。
•裁断・施工・縫製業の方々は、必ず「材料ラベル」のついた原反を使用してください。
•防炎性能を確認せずに防炎表示を行わないでください。
•防炎ラベルを譲渡や融通することは禁じられています。
•防炎ラベルの品目間の流用は禁じられています。
•防火壁装ラベル

 

02防火壁装ラベル

 

建築基準法及び建築基準法施行令では、防火の対象となる建築物を定め、これらの建築物の天井・壁の室内に面する部分の仕上げを防火上支障がないようにしなければならないとし、この部分に用いる防火材料の種類を制限しています。
その防火性能は、外見では確認できないため、防火仕上げのあかしとして「防火壁装ラベル」を壁紙に貼付けることになっています。防火壁装ラベルの受給には防火壁装施工管理者講習会を受講し、「壁装施工管理者」としての登録が必要になります。
防火壁装ラベルの正式名称は「防火壁装施工管理ラベル」です。

 

防火壁装ラベル 貼付けのきまり

•防火壁装ラベルを受給できるのは「壁装施工管理者」に限られています。
•防火壁装ラベルは認定条件に合致する内装の防火仕上げを行った場合に貼付けできます。
•防火壁装ラベルは部屋の天井・壁に各2枚ずつ貼付けしなければなりません。
•防火壁装ラベルは譲渡や融通することは禁じられています。
•防火壁装ラベルは品目間の流用は禁じられています。